弁護士由井照彦のブログ

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家族と専従者控除−婚姻と税のややこしさ4

日本においては配偶者控除という税の問題と、企業が行う配偶者手当が何故か連動しているため、配偶者控除見直しの議論が出ると、記事のように企業の支払う給与にまで問題が波及します。

ところで、税が婚姻に配慮している制度はほかにもあり、配偶者控除の議論もそれら他の制度にも目配りして行う必要があります。その例の1つが専従者控除です。

専従者控除とは、典型的には事業所得、つまり個人で事業をやっている人を想定すると考えやすいと思います。
事業所得では、所得=収入−費用、で計算します。
そこで、家族の手伝いなしに収入4500万円、費用400万円で事業を行っている人(配偶者は主婦・主夫)がいたとします。当然所得は4100万円になります。
そうすると税額は累進税率と控除を考慮すると、
4100万円×45%−479万6000円=1365万4000円
となります。

ここで、その人が家族(多くの場合配偶者)を雇い、もともとの所得の半分強の1900万円を1年分の給与として支払ったとします。そうするとその分費用が増加するので所得は、
4500万円−400万円−1900万円=2200万円
になります。すると、累進税率等を考慮した税額は、
2200万円×40%−279万6000円=600万4000円
となります。
一方で給与をもらった配偶者は給与所得等を考えると税額は、
(1900万円−230万円)×33%−153万6000円=397万5000円
となります。
すると夫婦2人での納税額は、
600万4000円+397万5000円=997万9000円
となり、家族の手伝いなしに事業を行う人の家庭よりも家族の手伝いを受けた家庭の方が367万5000円も税額が低くなります。

家族が専業ではなく、実際に働きに出ている以上、上記の結果は別に不当ではない、と考えることもできます。
しかし、上記の計算からも明らかな通り、我が国は累進税率を採用しており(これが租税公平主義に基づくことは以前書きました)、所得金額が減ると税率そのものが低くなります。したがって、事業を行うにあたって配偶者への給与額を調整することにより、税率を低く抑えることが可能になります。それはやはり、家族の手伝いなしに事業を行っている人との比較では「公平」ではない、と考えられます。

そのため、所得税法は、

所得税法56条「居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む・・・事業に従事したこと・・・により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は・・・必要経費に算入しない・・・」

と定め、家族に対する給与は所得の計算上は原則として無視することとしています。

しかし、働く人がたまたま家族であるからといって、給与について全く税法上考慮しない、というのは逆に家族ないし婚姻に対する不当なペナルティになり、不公平とも考えられます。
その緩和のための制度として所得税法は「専従者控除」という制度を設けており、

所得税法57条3項「居住者・・・と生計を一にする配偶者その他の親族・・・で専らその居住者の営む前条に規定する事業に従事するもの・・・がある場合には、その居住者の・・・所得の金額の計算上、各事業専従者につき、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を必要経費とみなす。
一  次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額
イ その居住者の配偶者である事業専従者 八十六万円円・・・」

となっています。ちなみに、専従者控除はいわゆる青色申告者については更に拡張されています。

親族の給与の必要経費不算入と専従者控除制度は親族一般の規定であって、配偶者だけにかかわる制度ではありません。しかし、小規模事業者において夫婦で働いている例はかなり多く、我が国の実情では、これらの制度が婚姻と密接に関わっていることは否定できません。

つまり、税と婚姻のややこしさを調整する制度は配偶者控除だけではないのであり、専従者控除制度等その他の制度も横目で見ながら配偶者控除制度の議論をする必要があることになります。

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