弁護士由井照彦のブログ

法律の視点からの社会・事件やリーガルリサーチについて

にほんブログ村 政治ブログ 法律・法学・司法へ

賭博罪とカジノ

カジノを特区で解禁するか否かの議論が「経済効果vs依存症等の害悪懸念」という構図で論じられていますが、そもそも我が国で賭博はどのように扱われているか、という基本を抑えることは重要です。
賭博についての原則は刑法に定めがあり、
刑法185条「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
刑法186条「①常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
②賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」

 と定められています。①賭博をすることを禁じた上で、②常習者を更に重く罰し、③賭博場を設営した者を最も重く罰しています。

カジノはここで言う賭博場にあたり、本来は設営したものもカジノで遊んだ者も刑事罰を課されることになります。
賭博がなぜ犯罪とされるかについては、判例
「勤労その他正当な原因によるのではなく、単なる偶然の事情により財物の獲得を僥倖せんと相争うがごときは、国民をして怠惰浪費の弊風を生ぜしめ、健康で文化的な社会の基礎を成す勤労の美風を害する」
と言っています。要するに賭け事を認めると働くことを軽視する人が増えて、社会が不安定になる、ということです。
しかし、すぐに分かる通り、我が国では賭博の禁止には多くの例外があります。例えば、競輪について

自転車競技法1条「都道府県及び・・・市町村・・・は、自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与するとともに、地方財政の健全化を図るため、この法律により、自転車競走を行うことができる。」

と定めており、①機械工業の合理化、②体育事業等の増進、③地方公共団体の財政健全化、という目的の下、賭博以外の何物でもない競輪を合法化しています(一般規定である刑法を特別規定である自転車競技法で修正しているということです)。
つまり、賭博は違法=社会的害悪であるとの原則を掲げつつ、経済効果目的のためには賭博を許容する、という発想自体は、我が国は古くから肯定しており(自転車競技法は昭和23年制定です)、カジノ法案ではじめて提起された発想というわけではありません。
したがって、カジノ法案の賛否の議論も、大上段に構える議論とは別に、我が国で長い歴史を持つ、競馬・競輪が現実に社会や地域にどのような影響を与え、どの程度経済効果を生んでいるか、という視点で考えることが非常に重要であると思われます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁護士へ