弁護士由井照彦のブログ

法律の視点からの社会・事件やリーガルリサーチについて

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法律の「趣旨」の考え方−ゲス極川谷氏を題材に

彼の恋愛スタイルはある意味一貫しているように見えますが、それはともかく、今回の件で「法的に悪いのは飲酒した未成年者か?飲ませた成年者か?」を考えることは、私達法律家がいつも気にする「法律の趣旨」を説明するのによい題材です。
「法律の趣旨」とは、その法律の目的、目指すべき社会等のことであり、法律全体の趣旨が個々の条文の趣旨に落とし込まれ、条文文言の解釈や警察・行政の運用の指針となります。
最近できた(又は大きな改正があった)法律では、1条に当該法律の趣旨・目的が書いてあることも多くなってきていますが、それが無いことも多く、裁判所や裁判所にアピールする私達法律家が自分自身で「法律の趣旨」を考えざるを得ないこともかなりあります。
その際には、立法時の国会審議録等を参考にすることもあるのですが、基本はやはり「条文の構造」「条文の文言」ということになります。
未成年者の飲酒については未成年者飲酒禁止法が定めており、
未成年者飲酒禁止法第1条「①満二十年に至らざる者は酒類を飲用することを得ず
②未成年者に対して親権を行う者もしくは親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すべし
③ 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は満二十年に至らざる者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得ず」
1項で未成年者「自身」の飲酒を禁止し、2項で親や監督者に対して、未成年者の飲酒を制止する義務を課し、3項で酒屋さん等に未成年者への酒の販売を禁止していることはわかりますが、未成年者の飲酒を法で禁止する趣旨は書いてありません。
同法の目的について考えるヒントは、上記の禁止・義務違反への対応にあります。
まず、未成年者自身については、
同法2条「満二十年に至らざる者が其の飲用に供する目的を以て所有又は所持する酒類及其の器具は行政の処分を以て之を没収し又は廃棄其の他の必要なる処置を為さしむることを得」
とされており、要するに酒等を没収してしまうことが定められています。逆に言えば、それ以外の刑罰等は定められていないことがポイントです。
これに対し、親等の監視者については
同法3条「②第一条第二項の規定に違反したる者は科料に処す」
と定められています。科料とは、1万円未満の罰金のことです。つまり、軽いながらも刑罰が定められています。
更に、未成年者に酒等を売った酒屋さん等については、

同条「①第一条第三項の規定に違反したる者は五十万円以下の罰金に処す」

と定められています。親等よりはるかに重い罰金が定められていることになります。
以上をまとめると、未成年者飲酒禁止法は、ⅰ)飲酒した未成年者に対しては酒等を没収するが刑罰は科さず、ⅱ)親等が監視・制止を怠ったら軽い刑罰を科し、ⅲ)未成年者に酒を売った者に最も重い刑罰を科していることになります。 
上記のことから、未成年者飲酒法の趣旨を考えていくと、まず未成年者を罰することは目的となっておらず、親等の監視義務を課し、酒販売者に未成年者への販売を禁止することで「未成年者を酒から遠ざける」ことが、主な目的・趣旨であると考えられます。つまり、未成年者は同法で「保護」されている存在です。
次に、親等は一般的に未成年者に配慮・保護する義務があり、その保護義務の中に飲酒を制止する義務が含まれることを、未成年者禁止法は確認し、その違反には軽いながらも刑罰をもって臨んでいると、考えられます。
最後に、酒の販売業者が酒を未成年者に売った場合は、未成年者に酒を直接的に「近づけている」のであり、法の趣旨である「未成年者を酒から遠ざける」ことに思い切り反するので、最も重く罰せられる、と考えることができます。
上記のような条文構造や条文の文言を手がかりとしつつ、更に国会審議録等も参考にして、「法律の趣旨」を考えて、法律の具体的適用や解決を図るのが私達法律家の仕事の1つです。 
 
ちなみに、今回の件ではゲス極川谷氏が「親権を行う者もしくは親権者に代りて之を監督する者」にあたることは無いように思われ、彼自身が未成年者飲酒禁止法で罰せられることはないと考えられます。
他方で、恋人に酒を提供したバーのバーテンダー等は、恋人が未成年者であると知っていれば(故意があれば)、同法違反に問われる可能性もあると考えられます。
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