弁護士由井照彦のブログ

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租税回避と課税当局の戦い

ロナウドらサッカーのスター選手が租税回避をしているとの報道が続いています。

10/26の記事にも書いた通り、租税回避は租税公平主義(等しき者には等しく課税・異なる者には異なる課税)と租税法律主義(租税を課すには事前に明確な法律で定める)が両立しない事態であり、イタチごっこのように個別に対処する法律を作って対処する必要があります。課税当局はかかる個別立法を待って課税していくのが基本です。

しかし、課税当局とは、個別立法を待つことに徹するほど甘い機関ではなく、様々な手法で立法によらずに租税回避に対処しようとします。そのような手法の1つが「法律問題を事実認定の領域に引き直す」ことによる対処です。

具体例で説明したほうがわかりやすいので、租税回避スキームをまず紹介します。
デベロッパーA社は、不動産賃貸業者B社所有の土地α(時価1億円)をマンション建設のためにどうしても取得する必要があったので、B社に同じく時価1億円の土地βを提供した上、土地αの賃貸ができなくなることの補償として現金3000万円を支払う、との条件で土地αの取得をB社に持ちかけ、B社は承諾しました。
ここでB社は土地αを昔1000万円で取得していたとします(これを取得費といいます)。

上の取引=Aの申出を「素直に」見れば、AとBは
①土地αと土地βを交換した上、
②AはBに3000万円の現金を支払った、
ということになります。
したがって、Bの収入は
土地β+3000万円=1億3000万円
となり、譲渡所得は、
収入−取得費=1億3000万円−1000万円=1億2000万円
になります。
そして税額は、
(1億2000万円−50万円)×20.315%≒2427万円
になります。
言い換えれば、「交換契約+プレミアム構成」であり、対価のバランスが取れた交換に、Bに土地を売ってもらうためのプレミアム3000万円をプラスした、という現実の取引実態通りの法律関係とそれに基づく課税となっています。そのため、これが通常の納税の姿ということになります

しかしBは税務申告のことを考えて上記取引を、
①BがAに土地αを1億円で売却し、
②AがBに土地βを7000万円で売却し、
③①と②の代金のうち7000万円を相殺し、
④差額の3000万円を現金でAがBに現金で支払って精算した、
という法形式を「選択した」ことにしし、Aとも示し合わせてそのような契約書を作成します。
言い換えれば、売買契約構成です。

そうするとBは
1億円で土地αを売却し、代金を土地βと現金3000万円で受け取った
ことになります。
したがって、譲渡所得における収入金額は1億円となり、
譲渡所得は、
収入−取得価格=1億円−1000万円=9000万円
となります。したがって、税額は
(9000万円ー50万円)×20.315%≒1818万円
になります。

つまり、通常の納税の姿より約600万円も税額が少なくなります。

課税当局としては、売買契約構成は「売買」と言いながら、②において、時価1億円であるはずの土地βを7000万円としており、売買の本質である「対価のバランス」が取れていない異常な取引であり、税負担の軽減目的以外に経済合理性が無い、租税回避行為と考えました。
ですから、何とか課税したいと考えます。

ここで、売買契約構成について
「売買契約ではあるが、実質的には交換契約+プレミアム取引なので、実質に則して収入を1億3000万円として課税する」
と言ってしまうと、所得税法には「売買契約を交換契約とみなしてよい」という規定は存在しませんので、租税法律主義に反してしまいます。したがって、このような実質論での課税はできません。

そこで、課税当局は知恵を絞ります。
実質論の課税が租税法律主義に反するのは、「売買契約である」という事実があるからです。逆に言えば「売買契約ではない」「交換契約であった」という事実があれば、交換契約に基づく課税をすることに何の問題もありません。

そして、課税の基礎となる事実(法律関係)は「仮装」(端的には嘘)であってはならず、「真実の事実(法律関係)」でなければなりません。上記売買契約構成においてA社は、土地βを時価より3000万円も低い価格で「売却」しています。A社が営利企業である以上、これは不合理極まりない行為です。
このことは結局のところ、上記取引では代金額はどうでもよく、Bに代替土地+現金3000万円が移転すればよい、とAもBも考えていたと「事実認定」できます。
そして、売買契約においては代金の額は本質的要素とされています(法律家がよく口にする「要件事実」の考え方です)。したがって、上記取引のように当事者双方が代金額に何の意味もないと考えている取引は、売買ではなく交換(+プレミアム)である、と「事実認定」した上で、「真実の事実(法律関係)」である交換契約に基づいて、課税する、ということにします。

これは租税「法律」主義があくまで「法律」問題(事実そのものでなく、事実の持つ「性質」の問題)を扱っていることから、そこでは勝負をせず、法律にあてはめる「事実」問題(性質の前提となる事実そのもの)で勝負をすることで、租税法律主義に反しない形で租税回避行為に対処しようとしたものです。言い換えれば、租税法律主義の縛りのある法律問題を、縛りがない事実認定の領域に引き直すという、非常に巧みな手法であり、これを認める地裁判決が出たこともあり、一時期課税当局が多用して一世を風靡しました。

しかし、後に高裁が上記のような手法を否定する判決を出します。

①当事者双方が「売買だ」と言っており、売買契約書もあるのに、「売買は仮装(=嘘)だ、売買という事実は存在しない」と認定するのは困難であり、「合理性がない」「税負担の軽減が目的だ」だけでは理由とならない、
②税負担軽減目的は通常の経済合理性のある目的である、
③当事者が選択した法形式を他の法形式に引き直すのは租税法律主義に反する、
等が理由です。

その後、法律問題を事実認定の問題に引き直す手法は下火になりました。
しかし、この手法が登場した一連の流れは、課税当局が必死で租税回避に対処しようとしている姿勢を如実に表しています。この問題について課税当局が諦めることは未来永劫無いと考えられます。
したがって、租税回避をしたい者(主に富裕層)と課税当局は、上記のように国内でも、記事のように国際関係においても、今後も熾烈に戦い続けることになります。

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