弁護士由井照彦のブログ

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租税回避への対処法

記事のように富裕層国税庁が監視するのは、9/30に書いた租税回避への対応の1つです。
しかし、租税回避と言われても具体的にはどのような事態・行為なのかがイメージしにくいと思います。そこで、租税回避の「最も素朴な」手法である同族会社における租税回避とそれを封じる立法措置について、説明します。
まず、Xという人が持ちビルを他人に貸しており、年間3000万円の賃料収入(不動産所得)を得ていたとします。当然、累進課税の下、3000万円に課税されるので、Xに他に収入がなければ税率は40%であり、控除を計算に入れれば税額は約920万円です。
次にXさんが自分が全株式を保有する会社Aを設立し、A社に「ビル管理」業務を委託します。その際に、管理料を2000万円と定めます。つまり、Xが得た3000万円の賃料の中から2000万円の管理料をA社に支払うのです。なお、ビル管理料の相場は年間200万円程度だとします。
そうすると、Xの所得は「収入−費用」ですから、1000万円となり、税率は33%であり、控除を計算に入れれば税額は約176万円となります。
A社では法人税が課税されますが、税率は23.9%であり、他に収入も支出もなければ税額は478万円です。
したがって、A社設立前は920万円だった税額が、A社を設立し、管理料を支払うと176万円+478万円=約654万円と、約266万円も減少します。
そして、XがA社の全株式を保有している以上、XはA社を支配できるのですから、A社の手元に残ったお金もXが基本的には自由に使えることになります。そうすると、全体としてみれば、普通にビルを貸している人より管理会社を設立した人の方が手元に残るお金が多いことになります。
ビル管理料の相場が200万円である以上、A社を設立してその10倍もの管理料2000万円を支払う合理性は全くありません。他方で、A社の設立は当然自由ですし、管理料の設定も契約である以上当事者であるXとA社の合意で自由に決められますので、上記は一切法令違反のない適法行為です。
すなわち適法だが異常な行為(A社設立+超高額な管理料支払い)により、普通の行為(単にビルを貸す)を行った場合より租税を減少させ、普通の行為を行った者との間に不公平が生じている、と言え、これを「租税回避」ということになります。ちなみにこの例は、「管理委託方式による租税回避」と言われることのある例です。
さて、このような行為を放置すると租税公平主義(等しき者には等しく課税・異なる者には異なる課税)に反します。しかし、法律の明文もなくXにA社が無かった場合と同様の課税をすると、租税法律主義(租税を課すには国会の定める法律が必要)に反してしまいます。そのため、所得税法157条がこのタイプの租税回避に対処しており、

所得税法157条1項「税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者・・・の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは・・・その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、・・・に掲げる金額を計算することができる。一  ・・・同族会社」

 つまり、(Xとの間で同族会社と言える)A社の介在により税負担が不当に減少していると認められれば、A社との取引(=行為・計算)が無かったこととして(=否認して)課税できる、すなわち普通のビル賃貸が行われた場合と同様の課税をすることができる、ことを定めているのです。

所得税法157条は上記のように租税回避の内、「同族会社を使った」類型の「一部」について「行為計算の否認」という手法で対処したものです。

言い換えれば、租税回避への対処はこのように類型ごとに立法を行わなければ、租税法律主義に反してしまいます。これが租税回避とそれへの対処の応酬が、富裕者と課税庁の「いたちごっこ」と評される理由です。ただし、この「いたちごっこ」は国家財政の観点からも、国民の公平な租税負担を通じた租税・国家制度への信頼確保の観点からも重要なことです。
記事のような監視は、①すでにある規定を厳格に適用するという目的と、②上記いたちごっこをするために新たな類型の租税回避を発見する、という両側面があることになります。
 
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