婚姻と税のややこしい関係−その2
配偶者控除から夫婦控除へという流れのようですが、以前にも書いた通り婚姻と税はややこしい関係にあります。前回は婚姻するかしないかに着目してややこしさを説明しましたが、今回は「担税力」との関係を少し説明します。
担税力とは税法のキー概念の1つであり、要するに個人の「税を払う能力」のことを指します。例えば、収入が20万円で生活費に10万円かかる人より、収入が30万円で生活費に15万円かかる人の方が手元に残るお金は多いので、担税力が高いと評価されます。
担税力が高い分だけ多くの税を支払わせるのが、「公平」なので、前者では税率は10%(10万円×1%=1万円)だが、後者では税率は15%(15万円×15%=2万2500円)にしよう、というように考えます(これが累進課税の基本的な考え方です)。
婚姻と担税力の関係については、オルドマン=テンプルの法則と呼ばれる議論があります。これは、
第1に、共稼ぎ夫婦は同じ世帯所得の片稼ぎ夫婦に比べ、保育園費用等のコストや時間の犠牲があるため、担税力は小さい(これがいわゆる「内助の功」の議論の一端です)。
第2に、例えば、独身者は自分ひとりのためにバスタブ一杯にお湯をためますが、夫婦であれば1度ためたお湯に2人がつかるように、夫婦は共同生活上の「規模の利益」があります。したがって、共稼ぎ夫婦は合算して同額の収入がある独身者2人分よりも担税力があります。
第3に、第2とは逆に、例えば夫婦では布団が2つ必要であるように、独身者1人ではかからない、夫婦生活上の経費がかかります。したがって、片稼ぎ夫婦は、同じ所得の独身者と担税力は同じか低くなります。
以上をまとめると(世帯収入が1000万円とします)、
独身者(1000万)≧片稼ぎ夫婦(1000万,0)>共稼ぎ夫婦(500万,500万)>独身(500万)+独身(500万)
の順に担税力があることになります。
上記のオルドマン=テンプルの法則の妥当性、特に内助の功の評価の仕方、や、前回書いた税制と婚姻中立性の問題等が複雑に入り交じるのが、婚姻と税の関係のややこしさです。
そのため、決め手になるような制度は無く、時代背景、国家財政、目指すべき社会像等によって、配偶者控除、夫婦控除、扶養控除等を組み合わせて、制度を構築していかなければならず、かつ、それは不変ではあり得ないことになります。
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公選法10条「日本国民は、(略)、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。」
国籍法2条「子は、次の場合には、日本国民とする。一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。(略)」
外務公務員法7条「(略)国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。」
と規定されており、外交官における外国との利益相反の有無を、日本国籍の保有に加えて「外国籍を有しないこと」つまり、二重国籍者でないか否かで判断する、という立法府=国会の判断が示されています。(ちなみに、外務公務員法の規定は、日本国籍を保有する二重国籍者の資格制限を定めるほとんど唯一の規定です。
立法府=国会は法律を変えることが出来る以上、公選法と外務公務員法の文言を同じにすることは当然にできます。それをしていない以上、少なくとも立法府=国会は国会議員になる資格=被選挙権との関係では二重国籍を問題にしていない、との解釈が基本になります(いわば「条文文言そのまま」の解釈)。