身代わり犯人を頼むのも引き受けるのもマイナスしかない
刑法103条「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
リーガルリサーチについて経歴の自白
「法律は条文文言が決定的に大事」−蓮舫氏二重国籍問題を題材に
公選法10条「日本国民は、(略)、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。」
国籍法2条「子は、次の場合には、日本国民とする。一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。(略)」
外務公務員法7条「(略)国籍を有しない者又は外国の国籍を有する者は、外務公務員となることができない。」
と規定されており、外交官における外国との利益相反の有無を、日本国籍の保有に加えて「外国籍を有しないこと」つまり、二重国籍者でないか否かで判断する、という立法府=国会の判断が示されています。(ちなみに、外務公務員法の規定は、日本国籍を保有する二重国籍者の資格制限を定めるほとんど唯一の規定です。
立法府=国会は法律を変えることが出来る以上、公選法と外務公務員法の文言を同じにすることは当然にできます。それをしていない以上、少なくとも立法府=国会は国会議員になる資格=被選挙権との関係では二重国籍を問題にしていない、との解釈が基本になります(いわば「条文文言そのまま」の解釈)。
国籍を選択する・離脱するとはどういうことか。
政治的立場と絡めて色々と議論がありますが、前提となる法律の規定を見ておくと、まず、
国籍法2条「子は、次の場合には、日本国民とする。一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。(略)」
であり、親が日本国民であれば、子は日本国籍を取得します。
その上で、
国籍法第14条「①外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。②日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。」
と規定しています。
つまり、日本国籍選択の方法としてⅰ)外国の国籍の離脱によること、ⅱ)選択の宣言によること、の2通りの方法を認めていることになります。
ここで、ⅰ)外国国籍の離脱による場合は、当該外国の国籍離脱証明書の提出が必要であり、蓮舫氏は結果的に台湾籍が残っていたのですから、この方法はとっていない可能性が高いと思われます。
したがって、ⅱ)選択の宣言によって日本国籍を選択した可能性が高いと思われます。
ここにいう「日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言」については、
戸籍法104条の2「日本の国籍の選択の宣言は、その宣言をしようとする者が、その旨を届け出ることによつて、これをしなければならない。」
とされており、あくまでも我が国内での手続き=届出が要求されるているにとどまり、外国において国籍を放棄する手続きの履行は国籍選択の宣言とは別の手続き・問題です(だからこそ、ⅰ)の外国国籍離脱とは別の方法として定められている)。
そして、外国における国籍放棄については、
国籍法16条「①選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。」
と努力規定を定めており、蓮舫氏はこの努力義務との関係で問題が生じていることになります。
この努力義務を蓮舫氏がどの程度果たしていたか(果たしていなかったか)について、具体的な事実の流れや野党党首を目指す政治家という立場との関係等色々と議論があり得るものと思われます。
http:// http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160913-00000043-jij-pol