弁護士由井照彦のブログ

法律の視点からの社会・事件やリーガルリサーチについて

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外国での犯罪を処罰できるか

国際間の移動が容易になったことから、記事のように外国人が日本で犯罪を犯して、すぐ出国し母国に帰るという事態は増えてきています。

その場合に犯罪地の国が相手国に求める対応は大きく分けて①身柄の引渡し、②代理処罰の2つです。

身柄引渡しは犯人を国内に連れてきて裁判を受けさせ、処罰するということであり、引渡しが行われれば、問題は少ないと言えます。ただ、犯罪人引渡条約を結んでいない限り、引き渡されることはほとんどありません。そして、日本はアメリカと韓国としか犯罪人引渡条約を結んでいません。

引渡しを拒否された場合には、「相手国において相手国の法律に従って処罰を受けさせる」つまり代理処罰を相手国に求めることになりますが、これには大きな問題があります。つまり、代理処罰を求められた国は他国での犯罪を自国の法律で処罰できるか?という点をクリアしなければならないのです。

私は外国法はわかりませんので、日本が代理処罰を求められた場合に引き直して説明します。

犯罪に対する処罰を定めている法律、つまり刑法は冒頭で、

刑法1条「①この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。」

と規定し、刑法が適用される対象は「日本国内での犯罪」であるとの原則を定めていることになります(これを「属地主義」と言います。)

しかし、属地主義には重大な例外がいくつか定められています。まず、

刑法3条「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。(列挙罪名略)」

として、「犯罪地がどこであろうと日本人が犯せば」日本国内で処罰できる罪を列挙しており、殺人罪罪、現住建造物放火等の重罪がこれにあたるとされます。

また、

刑法4条「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。(列挙罪名略)」

とし、「犯罪地がどこであろうと日本国の公務員が犯せば」日本国内で処罰できる罪を列挙しており、収賄罪や公務員職権濫用罪等のいわゆる公務員犯罪がこれにあたるとされています。

逆に、

刑法3条の2「この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。」

とし、「犯罪地がどこであろうと犯人が外国人であろうと被害者が日本人ならば」日本国内で処罰できる罪を列挙しており、殺人罪や強姦・強制わいせつ罪、強盗罪等の生命・身体に害を及ぼす犯罪等がこれにあたるとされています。

そして、

刑法2条「この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。」

として、「犯罪地がどこであろうと犯人の国籍や被害者が日本人かどうかを問わず」日本国内で処罰できる犯罪を列挙しており、内乱罪関係、通貨偽造罪、公文書偽造罪等がこれにあたるとされています。

その他、条約により属地主義に対する例外が定められている場合もあります。

このように大きな例外がありつつも、外国で犯された犯罪の全てが日本国内で処罰できるわけではありません。立場を変えれば、日本での犯罪が相手国で処罰できるとは限らないことになります。

このように、外国籍の犯罪者が国外に逃亡してしまうと、処罰できる範囲が限られる場合があることから、ニュースにもなるような社会問題になるということです。

もっとも、今回の記事の件は殺人という重罪であり、しかも刑罰が一般に日本より厳しいと思われる中国が相手国であり、問題となっている容疑者が「逃げ得」になる可能性は低いかもしれません。

headlines.yahoo.co.jp

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