弁護士由井照彦のブログ

法律の視点からの社会・事件やリーガルリサーチについて

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身代わり犯人を頼むのも引き受けるのもマイナスしかない

犯人の知人や家族が本人の身代わりに自首する、という事件は交通事故を中心にしばしば見られます。その際に適用されるのが、記事にもある「犯人隠避罪」という罪です。 
これは、
刑法103条「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
とされているものです。
「蔵匿」とは、警察等から犯罪の嫌疑をかけられている人(いわゆる「容疑者」)に場所(隠れ家)を提供してかくまうことであり、「隠避」とは、それ以外の方法で警察等による容疑者の発見・逮捕等を難しくすることです。
つまり、容疑者を警察等が発見することを難しくする行為をすれば、犯人隠避罪が成立します。 
ここで重要なのは、この罪は「身代わりになった人」に成立する罪だということです。
最初に身代わり犯人の自首は交通事故に多いと書きましたが、このことは、身代わり犯人の多くが、ほとんどの場合交通切符を切られるか、悪くて罰金しか科されないことを前提に、身代わりを引き受けていることを示していると思われます。
だからこそ、真犯人が身代わりになる人にお金を払って、身代わりになってもらう、という事態が生じるのです。
しかし、それがバレれば身代わりになった人に犯人隠避罪が成立し、上記の規定から分かる通り、同罪は3年以下の懲役刑を含むそれなりに重い刑罰が科される罪です。したがって、お金をもらって身代わりになるというのは、基本的にはリスクが高く、割に合わない行為です。 
他方、刑法103条の規定からは、「自分を自分でかくまう」ことは出来ない(単に逃げてるだけ)以上、容疑者自身には、同罪は成立しないのが原則です。
しかし、他の人に身代わりなるよう頼んで自首させることについて判例は、「防御権の乱用である」という理由で、身代わりの人の「共犯」という形で、犯人隠避罪が成立するとしています(学説上は異論が強いのですが)。
そうすると、結局、身代わりになった人は犯人隠避罪で処罰され、犯人本人は本来の容疑だった犯罪+犯人隠避罪(併合罪といって刑が重くなります)で処罰されることになり、全体として単に刑を受ける人が増えて、かつ、重くなる、というマイナスしか無い事態を招くことになります。
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